携帯電話事業者に電磁波対策ガイドライン遵守義務 (2008年6月9日 インド新聞)
携帯電話事業者は今後、携帯電話用通信アンテナから発生する電磁波による健康被害を最小限に抑えるため、通信アンテナなど基地局(BTS)設置の際には電磁波対策基準を順守しなければならない。
これは、政府通信局の政策決定機関である通信委員会は5月27日、国際非電離放射線防護委員会が定め、世界保健機関が承認したガイドラインを採択したためである。
非電離放射線で200メガヘルツから4ギガヘルツまでの周波数は、人体に対し脳腫瘍、睡眠や聴覚の障害、記憶障害を引き起こすといわれている。
グジャラートに本拠を置く環境保護団体カーマジヨット・セバ・トラストの調査によると、基地局から400から500メートル以内に住んでいる人の脳腫瘍にかかる危険性は通常の3倍だという。この調査は、ニューデリーの通信アンテナ4,500基を始めインド全土を対象に、コジェント・EMR・ソリューションズと共同で電磁波が人に及ぼす影響について調べたもの。
同団体のVBグプタ会長は、「トラストは最高裁判所に電磁波の管理と通信アンテナの増設を控えるよう公的利益保護訴訟(PIL)を提起した」ことを明らかにした。
かつて、国に対し通信アンテナの設置や電磁波に関しての基準が定められていない理由を求める請願を最高裁判所に提出していたが、2006年2月、最高裁判所は政府に対し請願に応じて質問に回答するよう命令を下していた。
06/09/2008 4:52:36 PM(ニューデリー発)